動画サイトの「コメント機能付き動画配信サービス」について、プログラムが外国のサーバから配信されても、日本の特許権侵害にあたると判断されました。
特許に係るプログラム技術が外国経由で送受信されることは多く、IT全般において広く参考になるケースと思料されます。
判決内容、実務への影響、特許庁の最新議論をお話しします。
日時: 2025年7月29日(火)15:00~15:45
●オンライン(ライブ配信 & Zoomアーカイブ配信)
●Zoomアーカイブ配信は、ライブの約1週間後から開始。
※視聴期限は1か月です。
(外部サイトが開きます)
info@igip-iwatagodo.comまでお申し込みください。
追ってZoom配信URLをご案内差し上げます。
申込みの際には、お手数ですが下記項目について記載ください。
・お名前、ご所属、お電話番号
・①ライブ視聴(アーカイブ視聴付き)、②アーカイブ視聴のみ、いずれを希望されるか。
プログラム
メディア等でも話題になりました「ドワンゴvsFC2事件」(最判令和7年3月3日(令和5年(受)2028号等))の解説を行います。
本判決は、コメント機能付き動画配信サービスの提供に必要なプログラムが日本国外のサーバから配信されるものであったとしても、当該プログラムの配信行為等が日本国内における特許権侵害に当たると判断しました。いわゆる属地主義の原則を緩和した判決として注目を集めています。
判決の具体的な内容及び実務への影響のほか、本判決を踏まえた特許庁での最新の議論状況について解説します。
登壇者
岩田合同法律事務所
弁護士・弁理士 関口 彰正
システム分野・特許法・不正競争防止法等、IT・知的財産法に関わる案件を主に担当している。その他訴訟・紛争解決を中心に幅広くリーガルサービスを提供している。
対象者
ITネットワーク技術を活用する/関心ある皆様
参加費
無料
定員
なし
主催
主催:辻丸国際特許事務所
共催:弁理士法人IGIP岩田合同国際知的財産事務所
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お問い合わせ先
弁理士法人IGIP岩田合同国際知的財産事務所
info@igip-iwatagodo.com