臨床研究法について学びませんか?
平成29年4月7日に「臨床研究法」が成立しました。同法により、「未承認・適応外の医薬品等の臨床研究」と「製薬企業等から資金提供を受けた医薬品等の臨床研究」が特定臨床研究と位置付けられ、省令で規定する実施基準の順守などが義務付けられます。 医療機器においても同法の規制対象になるものと判断し開催する運びとなりました。 今回は、医療機器メーカー様に同法成立のポイントと留意点を分かり易くご説明させて頂きます。

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日本CRO協会
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