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イベントレポート

「特許庁×LINK-J ライフサイエンス知財の学びシリーズ ~知財権利取得と活用のキモ~ 第1回キックオフ!知財の学びを成長につなげる全体俯瞰編」を開催(10/7)

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2022107日(金)、LINK-Jは特許庁とコラボレーションし、知財をテーマに「特許庁×LINK-J ライフサイエンス知財の学びシリーズ ~知財権利取得と活用のキモ~」を日本橋ライフサイエンスハブ、オンラインにて開催しました。

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第1回となる今回は、独立行政法人工業所有権情報・研修館、知財活用支援センター長の岩谷 一臣氏や株式会社シクロ・ハイジア代表取締役CEOであり、大阪大学オープンイノベーション機構特任教授の小林誠氏、特許庁からは大塚美咲氏をお招きし、ライフサイエンス分野における知財戦略や特許庁のスタートアップ支援についてご講演頂きました。
当日はリアルとオンライン含め300名の方にご参加いただきました。多数のご質問とご視聴、誠にありがとうございました。
第2回については2023年1月の開催を予定しております。是非こちらもご参加ください。

LINK-JのYouTubeチャンネルでアーカイブ動画を公開しています。是非ご覧ください。

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パネルディスカッションでは辻丸国際特許事務所 代表弁理士 博士(工学)・博士(医学)の辻丸 光一郎 氏、LINK-J常務理事の曽山 明彦を加え「知財の権利取得・活用で抑えておきたいキーポイント」をテーマに現在の知財戦略における課題や特許庁の支援についてお話いただきました。Q&Aでは様々なご質問をいただき有難うございます。当日に回答しきれなかった分を辻丸先生に回答いただき掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

Q.基本的な質問で恐縮です。一時期、医薬特許では、メカニズム特許という概念が流行っていました。現在は、メカニズム特許は認められていないとの理解でよろしいでしょうか?また、その場合、過去にメカニズム特許的請求を含んで権利化された特許のその請求範囲はどのような扱いになるのでしょうか?

A.ご質問の「メカニズム特許」が何を指すのかが、理解できませんでした。申し訳ございません。以下は、推測の回答です。
特許要件(新規性、進歩性、記載要件等)を満たせば、薬理作用のメカニズムで特許を取得することは可能です。ただし、メカニズムで、広く権利を抑えようとする場合は、特許要件(特に記載要件)を充足することが難しくなり、特許(特に「医薬特許」)は成立し難くなります。
メカニズムで特許が取得されたとしても、特許後に、特許要件を充足しないことが判明すれば、特許無効となります。

Q.大学からベンチャーに知財を譲渡あるいはライセンスアウトする場合の「相場」のようなものはあるでしょうか?(できれば、ガイドライン的なものがあると、ベンチャーとして助かります)

A.辻丸個人の経験としては「相場」はあると感じています。一方で、いろいろなベンチャーとアカデミアの契約書を見ると、案件によって条件が異なるため、対価はまちまちです。
アカデミアやベンチャー企業の契約等のガイドライン(具体的な対価の相場は無し)は、経産省等から出ていますし、また、LINK-Jの本イベントの第2回以降、特許庁のモデル契約書等もご紹介致します。
是非、参考にして下さい。

Q.政府から資金援助がある研究でしたら政府、特許庁が特許申請を大学関係者へ強制する法整備を行い、特許を通して政府がイノベーション、新規事業の促進を促す必要があります。
社会のペインを解決する研究が大学でされていないのであれば税金の無駄使いです。
画期的な治療法が発見されても治療費が1億円かかるのであれば社会のペインは解決しません。
無形資産が財務諸表に出ていない現在の経済システムが問題で政府、特許庁がAIを利用して特許のような無形資産を人材、知財、資金を最適化して資産化するシステムを構築する必要があります。
そのシステムが法整備以外の解決法になるかと思いますがどのように思われますか?

A.仰せのシステムが実現できれば、画期的だと思います。

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